令和6年第320回定例会(第5号) 本文 2024-12-04【議案第10号】
次に確認したのは、
県職員の勤務時間に関する制度改正についてです。
議案第10号では、
フレックスタイム制度の導入が提案されました。

■ 現在の勤務時間制度はどうなっているか
県の説明では、
知事部局ではすでに次の制度が導入されています。
- 全職員対象の「時差出勤制度」
- 育児・介護中の職員対象の「早出・遅出勤務制度」
いずれも、
1日の勤務時間(7時間45分)は変えず、
勤務開始時刻を7時30分〜10時の間で調整できる制度です。
■ 利用実績はどれくらいか
令和5年度の利用実績は、
- 時差出勤制度:815人
- 早出・遅出勤務制度:22人
性別ごとの集計は行っていないとのことでした。
■ フレックスタイム制度との違い
今回導入されるフレックスタイム制度では、
- 勤務開始時刻に幅を持たせる
- 1日の勤務時間を長く・短くできる
- 勤務を割り振らない日を設けることができる
といった点が、
既存制度との大きな違いと説明されました。
■ 導入の目的として示されたこと
県からは、
- ワーク・ライフ・バランスの推進
- 仕事の効率・質の向上
- 県民サービスの向上
- 人材確保につなげたい
という考えが示されました。
■ 制度とあわせて考える必要があること
制度があっても、
それを使いやすい職場の雰囲気やマネジメントがなければ、
実際の利用は進みにくいという点についても触れました。
子育てや介護が、
キャリアとの「トレードオフ」にならないよう、
制度と文化の両面での対応が重要だという視点です。


