フレックスタイム制度導入で何が変わるのか


令和6年第320回定例会(第5号)  本文 2024-12-04【議案第10号】

次に確認したのは、
県職員の勤務時間に関する制度改正についてです。

議案第10号では、
フレックスタイム制度の導入が提案されました。


■ 現在の勤務時間制度はどうなっているか

県の説明では、
知事部局ではすでに次の制度が導入されています。

  • 全職員対象の「時差出勤制度」
  • 育児・介護中の職員対象の「早出・遅出勤務制度」

いずれも、
1日の勤務時間(7時間45分)は変えず、
勤務開始時刻を7時30分〜10時の間で調整できる制度です。


■ 利用実績はどれくらいか

令和5年度の利用実績は、

  • 時差出勤制度:815人
  • 早出・遅出勤務制度:22人

性別ごとの集計は行っていないとのことでした。


■ フレックスタイム制度との違い

今回導入されるフレックスタイム制度では、

  • 勤務開始時刻に幅を持たせる
  • 1日の勤務時間を長く・短くできる
  • 勤務を割り振らない日を設けることができる

といった点が、
既存制度との大きな違いと説明されました。


■ 導入の目的として示されたこと

県からは、

  • ワーク・ライフ・バランスの推進
  • 仕事の効率・質の向上
  • 県民サービスの向上
  • 人材確保につなげたい

という考えが示されました。


■ 制度とあわせて考える必要があること

制度があっても、
それを使いやすい職場の雰囲気やマネジメントがなければ、
実際の利用は進みにくいという点についても触れました。

子育てや介護が、
キャリアとの「トレードオフ」にならないよう、
制度と文化の両面での対応が重要だという視点です。



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